標記について、装備品等及び役務の調達実施に関する訓令(昭和48年防衛庁訓令第4号)第7条に基づき、施設等機関、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、部隊及び機関、情報本部並びに技術研究本部から装備本部長に下記の業務を依頼され、その写しが支部長又は事務所長に送付された場合、並びに各幕僚監部等の規則に定めがある場合は、下記事項に限り、当該写し及び当該規則は装備本部長の指示とみなし業務を実施されたい。
ただし、当該写し及び当該規則が装備本部の規則に定めるところと矛盾する場合は、装備本部の規則を優先するものとする。
記
1 不具合事項(装備品等不具合報告(UR)、かしその他不具合に関する事項)に関すること。
2 装備品等技術関係指示(技術/改造指令書(MWO/EWO)、特令検査、改修指示書、改造指令・改修指示(TCTO)等)に関すること。
3 装備品等技術関係報告、提案及び承認{技術変更提案(ECP)、改造提案(MWOP)、技術刊行物改定要求(MER)、包装指示書(PIF)、修理標準(MEO)、整備報告、整備記録、分解検査報告(TDR)等}に関すること。
4 技術審査に関すること。
5 輸送役務に関すること。
写送付先:防衛大学校総務部会計課長、防衛医科大学校経理部経理課長、統合幕僚監部総務部長、情報本部総務部長、技術研究本部総務部会計課長、各事務所長、東京支部検査第2部長、大阪支部検査部システム調整官(潜水艦)
分類番号:F−F5−F50
原本保存期間:30年